令和4年4月以降、パパたちが育休を取得できる環境が整った事を知っていますか?
特に、令和4年10月に産後パパ育休に関する社会保険制度の改正が行われたことも話題になりましたね!
私は、実際に2週間の産後パパ育休を取得しました。
2週間の中で
子供の成長を間近で感じれたことが大きな財産になりました!
今回の記事では
- そもそも産後パパ育休について分からない
- どうやって申請するのか
- 産後パパ育休の期間の給与はどうなるか
上記の説明を分かりやすく解説していきます!
産後パパ育休のことを知っておくことで、出産後に忙しいママの育児・家事をサポートできるのでしっかり確認しましょう!
1.産後パパ育休について
産後パパ育休とは通称の名前で、正式には
出生時育児休業
と言います。
産後パパ育休と育児休業の違い
産後パパ育休は、子供が生まれた際に取得できる育児休業になります。
育児休業は、子供が1歳になるまでに取得できる従来の育児休業になります。
言葉だと伝わりづらいので上記の図にしてまとめましたので参考にしてください!
意味合いは似ていますけど、全くの別物になりますので分けて考えよう!
条件に該当しない形
- 入社して1年未満
- 1週間の取得労働日数が2日以下
- 育児休業の申出日から1年以内に雇用関係の終了が明確の場合
産後パパ育休の期間
上記の図を参考にして確認してください!
対象期間は
子供の出産日から8週間を経過する日の翌日まで!
実際に育児休業できる期間は、8週間中の4週間になります。
また、育児休業できる4週間は最大2回まで分割できます!
4週間の中で2分割できる休み方ならなんでもOK!
ちなみに4週間をフルで使わずに、1週間だけ育児休業を取得することも原則OKです!
休業期間中の就業は可能か
通常の育児休業期間では、原則として就業は不可能です。
しかし、産後パパ育休では労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲の中で就業は可能になります!
できるなら産後パパ育休期間は育児に専念した方がいいと思いますが・・・。
また、就業可能日数は上限があります。
上記で紹介した細かな内容は、下記にまとめてある産後パパ育休の給付金についてで説明しますね!
産後パパ育休の申出期間
大前提として産後パパ育休を申請するためには、必ず事前に申請する必要があります!
原則として2週間前まで
原則として
取得を考えている日の2週間前まで
になります。
しかし、ここで悩みの種が出てきませんか?
もし出生日から申請したいと考えている場合、産後パパ育休の取得予定日=出産予定日になります。
悩みの種として予定日通り生まれてくるか分からない事!
予定日より早くor遅く生まれてくる事がほとんどです。
文字でまとめましたが分かりにくいため、下記の図も確認してみてください!
予定日より早く生まれた場合
元々の出産予定日から8週間後の翌日まで
+
実際の出生日から出産予定日の前日までの期間を加えた日にち
上記が産後パパ育休の取得可能期間になります!
出産が早まった期間分は、繰り上げできますが申し出が必要になり、条件があります。
条件とは実際の出生日の1週間前までに変更の申し出をする事!
変更の申し出が遅れた場合は、申し出日の翌日から起算し1週間を経過する日までの間で、事業主が開始期間を指定することができます。
要は会社側と相談して決めようってこと!
急な対応になるケースですが、慌てずに申し出をしましょうね!
予定日より遅く生まれた場合
出産予定日から8週間後の翌日まで
+
出産予定日から出生日の前日までの期間を加えた日にち
上記が産後パパ育休の取得可能期間になります!
出産予定日から産後パパ育休を取得する場合は、赤ちゃんを迎え入れる準備に向けて活用するとGood!
しかし
迎え入れる準備って何をすればいいか分からない!
と思ったパパは以前、私が書いた記事を参考にしてみてください!
奥さんが出産して退院するまでに行うこと3箇条ー最高のお迎えをするためにー
2分割して取得する場合
産後パパ育休を2分割して取得したい場合、申請をするタイミングで伝えましょう!
産後パパ育休が始まってから「分割して取得したいです。」はできません!
予め、ママと
- 休業日数はどうするか
- まとめた期間の取得or2分割するのか
しっかり相談した上で申請しましょう!
産後パパ育休の給付金
給付金の額
産後パパ育休の額は、下記の算式で算出されます。
休業開始賃金日額×支給日数×支給率(67%)
休業開始時賃金日額には上限があり、15,190円となります。(令和5年7月31日までの額)
産後パパ育休の支給上限額(休業28日)は
15,190円×28日×67%=284,964円
となります!
詳しく知りたい方は、厚生労働省のHPから確認してみてください!
育児休業給付の内容と支給申請手続
保険料が免除できる方法
産後パパ育休の期間中、社会保険料が免除できる方法があります!
それは
- 月の末日時点で休業しているか
- 月中の14日以上の休業か
上記の場合であれば社会保険料は免除!
また、同月内に2分割して休業を取得した場合は、通算して14日以上なら保険料は免除されます。
産後パパ育休の取得期間・日数をうまく調節して、申請しましょう!
休業期間中に就業した際の取り扱い
就労した日数が下記の日数を超えると支給されません。
休業日数の合計 | 就労日数 |
休業日数の合計 28日の場合 | 10日 (10日を超える場合は80時間) |
休業日数の合計 28日未満の場合 | 10日×休業日数÷28日 (1日未満の端数は切り上げ) 上記日数を超える場合は 80時間×休業日数÷28日 |
結論、産後パパ育休の期間中は休業して育児に集中した方がいいですね!
4.まとめ
個人的な意見ですが、産後パパ育休は本当に良い制度だったなと感じました!
産後パパ育休の期間で、ママと一緒に育児についてや家事分担の振り分けなどが確認できる貴重な時間です!
まだ申請しようか悩んでいるパパたち!!
本当に良い制度なのでぜひ、活用してくださいね!
以上、アムでした!